保険金の請求に時効がある:事故・トラブルと任意保険 【自動車保険 解体新書】

自動車保険の補償は、基本的にこちらから保険会社に連絡しなければ受けられません。また保険金の請求には時効があります。無駄なく補償を受ける為に、自分が加入している保険の、契約内容や補償内容をよく理解しておきましょう。

交通事故に遭遇したら

交通事故に遭遇したら、まず第一に人命救助を最優先します。
けが人がいる場合は、119番に通報して救急車の手配をしてください。
大切な命ですから、その場で考えられる最善の方法をとる心構えを、持っておかなければなりません。

次にできる限り早く警察に連絡して、現場検証を行ってもらいます。
これは後日、自動車保険の手続きをするためにも重要です。

保険金請求の時期

保険契約者は、原則として事故後60日以内に保険会社に、事故の発生を通知する義務があります。
気が動転して事故当日に保険会社や保険代理店への連絡ができない場合は、遅くとも翌日には連絡してください。

当然ですが、保険金は保険会社に連絡しなければ支払われません。
事故後すみやかに連絡を取りましょう。

また、任意保険に加入していれば事故後の相手との示談の交渉は、保険会社や保険代理店が代行してもらうことになりますが、保険契約者としての義務としては、保険金請求の時効について知っておく必要があるでしょう。


交通事故の加害者側あるいは被害者側で規定に違いがあります。

自賠責保険
加害者請求の時効
被害者に賠償金を支払った日の翌日から2年
被害者請求の時効
加害者側に賠償責任が発生してから2年
任意保険
加害者請求の時効
約款の各項目の規定に定められている起算日の翌日から3年
被害者請求の時効
約款の各項目の規定に定められている起算日の翌日から2年
 ※期限が定められています。

例外として、ひき逃げなどの場合、加害者に直接損害賠償請求を行う権利は、民法上20年後まで請求ができることになっています。

民法724条では、交通事故による損害賠償を請求する権利について、被害者が、「加害者および損害」を知ったときから3年、知らない場合は事故発生から20年で時効が消滅するとされています。

被害者が契約している任意保険の請求時効

自損事故保険 死亡保険金 被保険者の死亡の翌日から2年
後遺障害保険金 被害者の症状固定日※1の翌日から2年
医療保険金 被保険者が平常の生活あるいは業務に従事する程度に治った日、または受傷日から160日を経過した日、いずれか早い日の翌日から2年
搭乗者傷害保険 死亡保険金・シートベルト装着者特別保険金 被保険者が死亡した日の翌日から2年
後遺障害保険金・重度後遺障害特別保険金 被保険者に後遺障害が生じた日、または受傷日から180日を経過した日、いずれか早い日の翌日から2年
医療保険金 被保険者が平常の生活あるいは業務に従事する程度に治った日、または受傷日から180日を経過した日、いずれか早い日の翌日から2年
車両保険 車両保険 事故発生の日の翌日から2年
無保険車傷害保険 死亡・後遺障害保険金 被保険者が死亡した日、または症状固定日※1の翌日から2年