自損事故保険 【自動車保険 解体新書】

自損事故保険について解説しております。自損事故保険の補償範囲や補償内容について、分かりやすくご説明しております。

ドライバーにも最低限度の補償を

自損事故保険は被保険者を保護するための保険ですから、たとえ自分に100%の過失があった場合でも保険会社に連絡して相談することができます。

自損事故保険は自動付帯

この保険は、対人賠償保険を契約したときに、特約として自動的に付帯されます。
ですから通常の契約では、加入者の意思で自損事故保険のみを付けたり外すことは出来ません。

それと、補償範囲が人身傷害補償保険と重複しますので、人身傷害補償を付帯している場合は、自損事故保険よりも補償内容の良い人身傷害補償が優先されます。
逆に言えば、人身傷害補償を付帯していない人に、最低限の補償をする為の保険といえます。

自損事故保険とは?

自損事故保険は、車の所有者や運転者が誤って起こした単独事故により自分が死亡やケガを負った場合や、相手にまったく過失がない自動車同士の事故によって自分が死亡あるいはケガを負った場合や、相手の自賠責保険から保険金が支払われない場合に保険金が支払われる保険です。

補償の範囲については以下のような基準になっています。

・死亡保険金
1500万円まで
・後遺障害保険金
傷害の度合いにより50万円〜1500万円まで
・介護費用保険金
常時介護を要する重度後遺障害者 350万円
上記に準ずる重度後遺障害者 200万円
※ 被保険者が被害の日から30日以内に死亡した時は、介護費用保険金は支払われません。
・医療保険金
入院日額6000円(限度額100万円まで)
通院日額4000円(限度額100万円まで)

重複して保険金が支払われた場合は、医療保険、後遺障害保険、死亡保険などの合計が1500万円を限度額としています。
※介護費用保険金については、重複可です。

ただし、被保険者が故意に起こした事故や無免許・酒酔い・麻薬中毒等の状態での運転によって、その本人に生じた傷害や死亡した場合は、自損事故保険は適用されません。 また、被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為のために、その本人が傷害や死亡した事故などについても自損事故保険は適用されません。

※保障内容は保険会社によって違いますので、具体的な補償内容と支払われる保険金額については、各保険商品の紹介パンフレットを参考にしてください。