自賠責保険とは?:自賠責保険を学ぶ 【自動車保険 解体新書】
自賠責保険(強制保険)とは、どの様な保険なのでしょうか?また、どのような内容の保険なのでしょうか?それらを分かりやすく解説しております。
自賠責保険とは?
自賠責保険の正式名称は、自動車損害賠償責任保険です。
自動車事故による被害者の救済を目的にしています。
道路を走るすべての車両はこの保険に加入しなければ行動を走ることができないため、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険は他人を補償する保険
自賠責保険は、人身事故に対しての損害を補償する保険です。
この損害保険は強制的な加入が義務付けられ、加入しないで自動車・自動二輪(原付バイクも含む)を運転した場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を支払う処罰があり、運転免許の停止・取消処分がなされます。
保険の内容としては、対人補償として、被害者1人につき死亡3000万円まで(後遺障害4000万円まで)が支払われます。被害者1名ごとに支払限度額が定められていますので、複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
しかし、加害車両の運転者や保有者の怪我に保険金は支払われません。
また、人身事故にしか対応していませんので、物損事故は対象になりません。
交通事故の被害者は保険金の請求を、加害者が加入している損害保険会社に直接行うことができます。
また国の制度として、加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合に、自賠責保険を補完する国の事業として政府保障事業(自動車損害賠償保障事業)があります。
これは、日本政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うものです。

